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所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得にかかる税金です。 所得とはその年の収入金額から、その収入を得るための必要経費を差し引いたもの、 又は法律で定められている一定の控除額を差し引いたものをいいます。 |
1.所得の種類と計算 |
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所得の金額は次の10種類のいずれかに当てはめて計算します。
種類 | 内容 | 計算方法 | ||
1.利子所得 | 預貯金・国債などの利子の所得 | 収入金額=所得金額 | ||
2.配当所得 | 株式や出資の配当などの所得 | (収入金額)―(株式などを取得するための借入金の利子) ※事業・譲渡・雑所得の基因となった借入金の利子は除く |
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3.不動産所得 | 土地や建物を貸している場合の所得 | (総収入)―(必要経費) | ||
4.事業所得 | 商工業・農業などの事業をしている場合の所得 | (総収入)―(必要経費) | ||
5.給与所得 | 給与・賃金・ボーナスなどの所得 | (収入金額)―(給与所得控除額又は必要経費) | ||
6.退職所得 | 退職金・一時恩給などの所得 | (収入金額―退職所得控除額)×1/2 | ||
7.山林所得 | 山林の立木を売った場合の所得 | (総収入)―(必要経費)―(特別控除額) | ||
8.譲渡所得 | 総合課税 | ゴルフ会員権などを売った場合 | 所有期間5年以内 | (総収入)―(所得費・譲渡費用)―(特別控除額) |
所有期間5年超 | {(総収入)―(所得費・譲渡費用)―(特別控除額)}×1/2 | |||
分離課税 | 土地や建物を売った場合 | 所有期間5年以内 | (総収入)―(所得費・譲渡費用) | |
所有期間5年超 | (総収入)―(所得費・譲渡費用)―(特別控除額) | |||
株式などを売った場合 | 申告分離課税 | (総収入)―(所得費・譲渡費用)―(特別控除額) ※1年超保有の上場株式等に限ります。 |
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源泉分離課税 | 総収入金額×5.25% (転換社債は2.5%) |
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9.一時所得 | 生命保険の満期一時金・立退料なの一時的な所得 | {(総収入金額)―(収入を得るために支出した費用)―(特別控除額)}×1/2 | ||
10.雑所得 | 公的年金等・生命保険契約等に基づく年金など1〜9以外の所得 | (総収入金額)―(必要経費又は公的年金等控除額) |
(注)特別控除額は50万円が限度です。ただし8の分離課税の特別控除額は100万円を限度とします。
計算のしくみ 所得税の計算のしくみは、次のとおりです。 |
所得税は各種の所得を合算して計算する総合課税をたてまえとしていますが、利子所得、源泉分離課税を選択している配当所得、山林所得、退職所得、土地・建物・株式の譲渡所得などは合算しないで、税金を計算します。 |
総合課税 | 分離課税 | |||
配当・不動産・事業・給与・譲渡・一時・雑 | 申告課税 | |||
退職 | 山林 | 譲渡 | ||
土地等 | 株式等 | |||
◎損益通産(各種所得に黒字のものと赤字(注)のものがある場合、相互に差し引き計算します) | ||||
合計所得金額(老年者・扶養・配偶者等の控除の適用可否判定の基礎となる金額) | ||||
◎純損失および雑損失の繰越控除(繰越控除のできない所得があります) | ||||
総所得金額 | 退職所得金額 | 山林所得金額 | 譲渡所得金額 | |
所 得 控 除 | ||||
課税総所得金額 | 課税退職所得金額 | 課税山林所得金額 | 課税譲渡所得金額 | |
× 税 率 | ||||
算 出 税 額 | ||||
税 額 控 除 | ||||
納 付 税 額 |
(注)配当所得・一時所得・雑所得・不動産所得の一部の赤字は損益通算できません。
※詳しくは税理士にお尋ねください。
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平成14年分の所得税と個人住民税について定率減税があります。 | |
定率減税 | ・所得税 その年分の所得税額の20%相当額(25万円を限度) ・住民税 その年分の個人住民税所得割額の15%相当額(4万円を限度) |
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