サラリーマンが1年間にもらった給料やボーナスなどの収入から給料所得控除額を
差し引いた残りの金額が、給与所得の金額となります。

1 源泉徴収と年末調整
 給料やボーナスの支給を受ける時には、所得税が源泉徴収されます。この源泉徴収された税金は、扶養親族に異動があった場合や、生命保険料などの所得控除を受けることにより、年末調整で精算されます。
2 給与所得控除額
 給与所得控除額は、サラリーマンの必要経費などに相当するもので、次のようになります。
給与の年収 給与所得控除額
162.5万円以下 65万円
162.5万円超  180万円以下 年収×40%
180  万円超  360万円以下 年収×30%+ 18万円
360  万円超  660万円以下 年収×20%+ 54万円
660  万円超1,000万円以下 年収×10%+120万円
1,000万円超  年収× 5%+170万円
3 サラリーマンの確定申告
確定申告をしなければならない人
(1)給与と賞与の年間収入合計額が2,000万円を超える人
(2)給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(3)2ヶ所以上から給与をもらっている人

確定申告をすれば税金が戻る人
(1)年の途中で退職し、年末調整を受けてない人
(2)多額の医療費を支払った人
(3)借入金で住宅を新築・増改築又は購入した人
(4)災害・盗難・横領の被害にあった人
(5)特定の寄付をした人






                                                                                 ● 確定申告TOPへ