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生命保険の一時金、クイズの賞金、立退料など一時的な所得を、一時所得といいます。
一時所得は次のように計算します。
(総収入金額−収入を得るために支出した費用−特別控除額50万円)×1/2
計算例 満期受取保険金700万円 掛金総額500万円の場合 (700万円−500万円−50万円)×1/2=75万円 |
保険期間が5年以下の一時払養老保険で一定のものは、20%の源泉分離課税です。
なお、満期保険金を受け取った場合でも、一時所得とはならず、相続税や贈与税が課税される場合があります。
所得税の速算表 | ||
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
330万円以下 | 10% | ― |
900万円以下 | 20% | 33万円 |
1,800万円以下 | 30% | 123万円 |
1,800万円超 | 37% | 249万円 |
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*一時所得の金額は、保険等の収益金から50万円を特別控除し、 尚且つ2分の1した金額でみるため、その金額が20万円以下であれば 申告は不要となります。 |
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