生命保険の一時金、クイズの賞金、立退料など一時的な所得を、一時所得といいます。
 一時所得は次のように計算します。


(総収入金額−収入を得るために支出した費用−特別控除額50万円)×1/2

計算例
満期受取保険金700万円
掛金総額500万円の場合
(700万円−500万円−50万円)×1/2=75万円

 保険期間が5年以下の一時払養老保険で一定のものは、20%の源泉分離課税です。
 なお、満期保険金を受け取った場合でも、一時所得とはならず、相続税や贈与税が課税される場合があります。



所得税の速算表
課税所得金額 税率 控除額
  330万円以下 10%  ―
  900万円以下 20%  33万円
1,800万円以下 30% 123万円
1,800万円超 37% 249万円



*一時所得の金額は、保険等の収益金から50万円を特別控除し、
尚且つ2分の1した金額でみるため、その金額が20万円以下であれば
申告は不要となります。


                                                                                 ● 確定申告TOPへ