預貯金や公社債の利子・貸付信託や公社債投資信託の収益の分配金などは、
税率20%(国税15%、地方税5%)の源泉徴収で納税は終了します。

マ ル 優
次の人の預金・国債地方債・郵便貯金は届出によりそれそれ元本350万円までの利子に税金がかかりません。
●65歳以上の人(平成15年1月1日以降65歳になる人は対象外)
 (注)平成14年末までに届け出たものに限ります。
詳細は税理士へ。
●母子家庭の母
●身体障害者
55歳未満のサラリーマンとマル優
勤労者財産形成貯蓄のうち年金貯蓄と住宅貯蓄は、届出により元本550万円までの利子に税金がかかりません。(郵便預金、生命保険・損害保険契約に基づくものは385万円)




                     

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