栄典・顕彰の制度の改正
2003年(平成15年)秋に叙勲制度が改正された。その理由は、旧制度では
・「勲一等」などの数字を使って叙勲に上下があることを露骨に示したり、
・男女の区別をしたり、
・政治家や公務員に受賞者が偏っていたり
などの理由があったからである。
その結果、
・数字でのランク付けを止める。
・旭日章が瑞宝章より上という位置づけを止める。
・女性も男性と同じ叙勲を受けられる。
・政治家や公務員に偏り勝ちだった選考を改める。
などの改正を行った。
そして、私の大先輩でご恩のある方が、2004年(平成16年)春の叙勲で受章されたので、これを機会に新叙勲制度を纏めてみた。
1.栄典の歴史
(1)叙勲・勲章
@明治8年4月に「勲章従軍記章制定ノ件」(太政官布告第54号)が
公布され、「旭日章」の基になった。
我が国の勲章制度の始まり。
A明治9年に「菊花章」、明治21年に「宝冠章」と「瑞宝章」が制定された。
B昭和12年に「文化勲章」が制定された。
C平成15年に、制度を改正する。
(2)褒賞
@明治14年12月の「褒章条例」(太政官布告第63号)公布により、
紅綬褒章、緑綬褒章、藍綬褒章が制定された。
A大正7年に紺綬褒章が制定された。
B昭和30年に黄綬褒章と紫綬褒章が制定された。
C平成15年度に、制度を改正する。
叙勲と重なる面が多く、廃止論が起きたが、残された。
2.「勲等」の種類
菊花章 |
大勲位菊花章頸飾 |
既に大勲位菊花大綬章を受章している人に、特別に与えられる。 |
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大勲位菊花大綬章 |
皇族,外国元首に授与される。 |
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旭日章 |
旭日大綬章 |
顕著な功績が認められた人に授与される。 女性にも。 |
どちらが上という区別は無く、叙勲の対象が違うということである。 |
旭日重光章 |
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旭日中綬章 |
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旭日小綬章 |
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旭日双光章 |
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旭日単光章 |
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瑞宝章 |
瑞宝大綬章 |
公務員等で、公益または公共に対し、多年の功労が認められた人に授与される。 女性にも。 |
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瑞宝重光章 |
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瑞宝中綬章 |
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瑞宝小綬章 |
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瑞宝双光章 |
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瑞宝単光章 |
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宝冠章 |
宝冠大綬章 |
多年の功労が認められた女性に授与される。 |
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宝冠牡丹章 |
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宝冠白蝶章 |
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宝冠藤花章 |
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宝冠杏葉章 |
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宝冠波光章 |
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文化勲章 |
等級は無し |
文化の発達に功績のある人に授与される。 |
3.「褒賞」の種類
黄綬褒章(おうじゅ ほうしょう) |
業務に精励し衆民の模範である方 |
紫綬褒章(しじゅ ほうしょう) |
学術、芸術上の発明、改良、創作に関して事績の著しい方 |
藍綬褒章(らんじゅ ほうしょう) |
公衆の利益を興した方、又は公同の事務に尽力した方 |
紅綬褒章(こうじゅ ほうしょう) |
自己の危難を顧みず人命を救助した方 |
緑綬褒章(りょくじゅほうしょう) |
孝子、順孫、節婦、義僕など徳行卓絶な方 |
紺綬褒章(こんじゅ ほうしょう) |
公益のため私財を寄附した方等 |