栄典・顕彰の制度

 

 以下に書かれた内容は、2003年(平成15年)秋に叙勲制度が改正された以前の内容であることをお断りしておきます。

 私の知っている人が、叙勲の栄を受けられた。お目出度いことである。が、叙勲や褒賞の種類が多く、良く分からない。そこで、調べてみることにした。

 

1.栄典の歴史

(1)叙勲・勲章

 @明治8年4月に「勲章従軍記章制定ノ件」(太政官布告第54号)が

  公布され、「旭日章」の基になった。

  我が国の勲章制度の始まり。

 A明治9年に「菊花章」、明治21年に「宝冠章」と「瑞宝章」が制定された。

 B昭和12年に「文化勲章」が制定された。

 

(2)褒賞

 @明治14年12月の「褒章条例」(太政官布告第63号)公布により、

  紅綬褒章、緑綬褒章、藍綬褒章が制定された。

 A大正7年に紺綬褒章が制定された。

 B昭和30年に黄綬褒章と紫綬褒章が制定された。

 

2.「勲等」の種類

菊花章

大勲位菊花章頸飾

既に大勲位菊花大綬章を受章している人に、特別に与えられる。

 

大勲位菊花大綬章

皇族,外国元首に授与される。

 

 

 

旭日章

勲一等 旭日桐花大綬章

顕著な功績を挙げ多年の功労が認められた人に授与される。

 

勲一等 旭日大綬章

 

勲二等 旭日重光章

 

勲三等 旭日中綬章

 

勲四等 旭日小綬章

 

勲五等 双光旭日章

 

勲六等 単光旭日章

 

勲七等 青色桐葉章

 

勲八等 白色桐葉章

 

 

 

瑞宝章

勲一等

 ↓

勲八等

公益または公共に対し、多年の功労が認められた人に授与される。

 

 

 

宝冠章

勲一等

 ↓

勲八等

多年の功労が認められた女性に授与される。

 

 

 

文化勲章

等級は無し

文化の発達に功績のある人に授与される。

 

3.「褒賞」の種類

黄綬褒章(おうじゅ ほうしょう)

業務に精励し衆民の模範である方

紫綬褒章(しじゅ  ほうしょう)

学術、芸術上の発明、改良、創作に関して事績の著しい方

藍綬褒章(らんじゅ ほうしょう)

公衆の利益を興した方又は公同の事務に尽力した方

紅綬褒章(こうじゅ ほうしょう)

自己の危難を顧みず人命を救助した方

緑綬褒章(りょくじゅほうしょう)

孝子、順孫、節婦、義僕など徳行卓絶な方

紺綬褒章(こんじゅ ほうしょう)

公益のため私財を寄附した方等