受診券が届いたら・・?  特定健診を受けましょう!!   
 福井県薬剤師国民健康保険組合   

令和6年能登半島地震により被災された事業所並びに被保険者の皆様には心よりお見舞い申し上げます。
・被災に伴い、紛失等により「被保険者証」を医療機関等の窓口で提示できない場合は、次の事項を医療機関の窓口にてお申出いただくことで、
 保険診療を受けることが可能となっております。
   
・氏名 ・生年月日 ・住所 ・連絡先 ・国民健康保険組合名 をお申出願います。
   産前産後期間相当分(4ケ月分)の保険料免除について】  
法改正に伴い、令和6年1月より出産被保険者に係る産前産後期間の保険料の軽減措置等が講じられます。
  【資格取得及び喪失届について】  
・令和5年11月1日より様式及び関係書類が変更になりましたので、新様式にてご対応願います。
  【出産育児一時金について】  
・令和5年4月1日以降の出産から出産育児一時金の支給額が50万円になります。
※マイナンバー制度による所得確認に係る主な利用事務ついてはこちらです。
 【 個人事業所から法人事業所へ変更する場合は、健康保険適用除外の申請の手続きが必要となります。 】 
 既に薬剤師国保へ加入している事業所が、新たに「法人事業所」又は「常時5人以上の従業員を雇用する場合」  
          ⇒ 手続きにより薬剤師国保組合に継続加入できます。  必ず組合にご連絡下さい。

 *・。.*・。.*・。.  特定健康診査について  *・。.*・。.*・。.     
  当該年度4月1日現在で当組合に在籍されている40歳以上74歳までの方が対象です。
    【特定健診の検査項目一覧はこちらです。】 
 ・特定健診は、生活習慣病の予防を目的とした健診です。
  毎年、特定健診を受けることにより、 自分自身の健康管理をはじめ、生活習慣の見直しに役立てて下さい。  
 
 
 受診可能日を医療機関に必ずご確認、ご予約の上、当日は受診券、被保険者証をご持参下さい。  
 *********  労働安全衛生法・健康診断について  *********
労働安全衛生法第66条と、労働安全衛生法規則第43条、第44条により事業所は従業員を 雇い入れるときと、その後1年以内
ごとに1回、定期的に一般の健康診断実施しなければいけない事になっており、「特定健診」より優先して受診する義務があります。
健診結果を提出していただくことで今回の特定健診を受診する必要はありませんので、必ず当組合へご連絡願います。

〒910-0016 福井県福井市大宮6丁目13-6 セレクトビル202
TEL  0776-26-1980 FAX    0776-26-1983


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