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【令和6年能登半島地震により被災された事業所並びに被保険者の皆様には心よりお見舞い申し上げます。】
・被災に伴い、紛失等により「被保険者証」を医療機関等の窓口で提示できない場合は、次の事項を医療機関の窓口にてお申出いただくことで、
保険診療を受けることが可能となっております。
・氏名 ・生年月日 ・住所 ・連絡先 ・国民健康保険組合名 をお申出願います。 |
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【産前産後期間相当分(4ケ月分)の保険料免除について】
・法改正に伴い、令和6年1月より出産被保険者に係る産前産後期間の保険料の軽減措置等が講じられます。 |
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【資格取得及び喪失届について】
・令和5年11月1日より様式及び関係書類が変更になりましたので、新様式にてご対応願います。 |
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【出産育児一時金について】
・令和5年4月1日以降の出産から出産育児一時金の支給額が50万円になります。 |
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※マイナンバー制度による所得確認に係る主な利用事務ついてはこちらです。 |
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【 個人事業所から法人事業所へ変更する場合は、健康保険適用除外の申請の手続きが必要となります。 】
既に薬剤師国保へ加入している事業所が、新たに「法人事業所」又は「常時5人以上の従業員を雇用する場合」
⇒ 手続きにより薬剤師国保組合に継続加入できます。 必ず組合にご連絡下さい。 |