福井県薬剤師国民健康保険組合の個人情報及び機密文書に関する取扱いについて
平成27年10月から、国民一人ひとりにマイナンバーが通知されることとなり、このマイナンバーの取扱いには、個人情報保護法よりも
厳格な保護措置が必要となります。
そのため、福井県薬剤師国民健康保険組合では、当組合の個人情報の保護に関する規程等を改正いたしますとともに、社会保障・税番号
制度の安全管理措置の実施に伴いまして、情報セキュリティにつきましても新たに制定いたしましたので、お知らせいたします。
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◆◆マイナンバー制度について◆◆ ※マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
当組合は、被保険者の個人番号を、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法) 別第1の
第30項「国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務」において、適用、給付及び徴収義務で利用します。 |
◆所得確認に係る主な利用事務◆ |
70歳以上の被保険者 ⇒ |
高齢受給者証・限度額適用認定証の発行に係る課税標準額の確認 |
70歳未満の被保険者 ⇒ |
高額療養費・限度額適用認定証・特定疾病受領証の発行に係る所得判定 |