<被 保 険 者 の 範 囲>
地 区 | 福井県・石川県・富山県・滋賀県に住所を有する者 【県薬剤師会等会員加入は問いません。】 |
①事業主組合員 | 薬局・医薬品販売業の開設者又は管理者 |
②従業員組合員 | 上記の薬局等に雇用される従業員 |
③その他の組合員 | 上記①又は②に該当しないが、現に薬事業務に従事している者 【薬剤師・登録販売者・配置員】 |
④家族 | 住民票が上記組合員と同一世帯の方 |
【注意事項】
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◆◆適用除外申請の流れ◆◆ ※「健康保険適用除外申請」は、14日以内(厚生年金は5日以内)に管轄の年金事務所に提出する必要があります。 この時期を過ぎてしまうと認められない場合がありますのでご注意願います。 ◆ 内容を審査のうえ、薬剤師国保で作成した「健康保険適用除外承認申請書」に理事長の証明を付し、事業主の方にお送りします。 ◆ 事業主の方は、管轄の年金事務所に「健康保険適用除外承認申請書」を提出。 ◆ 年金事務所にて承認を受け、公印のある「健康保険適用除外承認証」の写しを必ず薬剤師国保に提出願います。 (FAX可) |
区 分 | 条 件 | 判定基準 | 提出書類 | 添付確認書類 | |||
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①個人薬局(薬店)等の事業主 ②健康保険の適用除外の承認を受けた法人並びに従業員が5人 以上の個人薬局等の事業主 |
・取得届 ・住民票(世帯全員分) ・加入時の現状書 ・下記書類 |
・薬局開設許可証㊢
・医薬品登録販売等の場合 |
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①法人薬局及び従業員5人以上の個人薬局当で雇用される者の場合、適用除外の承認を受けた者 ②従業員5人未満の個人薬局等に勤務する者 |
・取得届 ・住民票 ・加入時の現状書 ・下記書類 |
・雇用契約書または 雇用証明書 ・適用除外承認証㊢ (判定基準①の従業員のみ) |
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薬剤師 |
②組合員でない事業主が開設又は管理する事業所に勤務する者 ③薬剤師又は登録販売者を育成する教育機関等の講師(教師) ④審査支払機関における診療報酬明細書等の審査に携わる者 ⑤学校薬剤師 ⑦地域の公衆衛生活動に携わる者 ⑧研究機関等において薬業に関する調査・研究を行う者 ⑨薬剤師会、国保組合等薬事関係機関の役員、委員、及び議員等 当組合未加入の事業主が開設又は管理する事業所に現に勤務する登録販売者又は配置員 |
・取得届 ・住民票(世帯全員分) ・加入時の現状書 ・下記書類 |
・活動状況が
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④ 家 族 | 子供が生まれたとき | ・取得届 ・住民票(出生者が記載されている事) ・下記書類 |
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家族(同一世帯)が退職等で、他の健康保険を喪失し、当組合へ加入するとき
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・取得届 ・住民票 ・加入時の現状書 ・直近加入健康保険㊢ ・下記書類 |
・健康保険の 「資格喪失証明書」 ・前職場の「離職証明書」 |
●原則として退職した日の翌日 | ●死亡された日の翌日 | ●生活保護を受け始めた時 |
異動事由 |
提出書類 | 添付書類 |
事業主・ 従業員の脱退 | ・喪失届 ◆被保険者記号番号を記入した場合は個人番号記載に係る書類は不要です |
・特定健診受診券 (40~74歳の方 |
家族のみ脱退 | ・喪失届 ◆被保険者記号番号を記入した場合は個人番号記載に係る書類は不要です。 ・新加入健康保険の写し 【保険証が未交付の場合、証明できる書類】 |
・有効な被保険者証又は資格確認書 ・特定健診受診券 (40~74歳の方) |
死亡したとき | ・喪失届 ・葬祭費申請書 |
・有効な被保険者証又は資格確認書 ・.死亡診断書 |