◆ 入院したとき(入院時食事療養費)
入院したときは、医療費とは別に食費の一部を所得に応じて自己負担して |
@ | 一般(A・B以外の方) | 1食460円 | |
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A | 住民税非課税世帯 (70歳以上の方は低所得者U) |
90日以内の入院 (過去12か月の入院日数) |
1食210円 |
90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
1食160円 | ||
B | Aのうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の方(低所得者T) | 1食100円 |
A・Bの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。組合の窓口で交付を受けてください。 |
A、Bのいずれにも該当しない小児慢性特定疾病児童又は指定難病患者は260円となります。 |
医療療養病床に入院する65歳以上の方は食費と居住費の一部を自己負担します。(入院時生活療養費) |
食費・居住費の標準負担額 | ||
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区分 | 1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 |
一般(下記以外の方) | *1 460円 | 370円 |
低所得者U(住民税非課税世帯) | 210円 | 370円 |
低所得者T(年金収入80万円以下等) | 130円 | 370円 |