◆ 入院したとき(入院時食事療養費)

        入院したときは、医療費とは別に食費の一部を所得に応じて自己負担して
       いただき、残りの費用は当組合が医療機関に支払います。


 今般の食材料費や光熱費等の高騰の影響により、入院時の食費が改正されました。
令和8年6月1日から食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額について以下のとおり引き上げられます。

食事療養標準負担額(1食当たり)
 区 分 令和8年5月31日迄 令和8年6月1日以降 
一般(下記以外の方)      510円     550円
指定難病・小児麻痺特定疾病の患者       300円      330円 
低所得者�U(住民税非課税世帯)
1年間の入院日数が90日目まで
     240円     270円
低所得者�U(住民税非課税世帯)
1年間の入院日数が90日を超える)
 
     190円      220円
低所得者�T(年金収入80万円以下等)      110円     130円


◆ 入院したとき(入院時生活療養費)


 医療療養病床に入院する65歳以上の方は食費と居住費の一部を自己負担します。(入院時生活療養費)
食費・居住費の標準負担額  
 区 分  1食当たりの食費  1食当たりの食費  1日当たりの居住費  1日当たりの居住費 
  令和8年5月31日迄 令和8年6月1日以降 令和8年5月31日迄  令和8年6月1日以降  
一般(下記以外の方)
入院生活療養�T
    510円     550円     370円      430円 
一般(下記以外の方)
入院生活療養�U
    470円      510円     370円       430円 
 指定難病の患者     300円       330円      0円         0円    
低所得者�U(住民税非課税世帯)     240円     270円     370円     430円 
低所得者�T(年金収入80万円以下等)     110円     160円     370円      430円