出産の日に被保険者の資格を有する方が、妊娠4か月(85日又は12週)以上で分娩(死産・流産を
含む。)した場合に支給されます。【ただし、出産の日に被保険者の資格を有していない方は支給されません。】 |
【直接支払制度】
♪平成21年10月から、国の少子化対策の一環として支給方法が見され、退院の際に医療機関等に
支払う額を出産育児一時金相当額を差し引いた金額を支払えばすむ事になりました。
被保険者が多額の現金を用意する必要が生じていたところ、医療機関がかわって出産育児一時金
相当額を保険者に申請・受け取りをすることで、被保険者の経済的負担の軽減を図るものです。
従いまして、申請書は必要ございません。 |
※直接支払制度を利用したが出産費用が「出産育児一時金」の額に満たなかった場合は、
申請によりその差額分を支給します。 |
・申請書 |
出産育児差額支給申請書 |
・添付書類 |
医療機関領収書(写) |
【直接支払制度を利用しない場合】
分娩機関にて分娩費用を全額支払った後、薬剤師国保へ申請書と必要書類を提出してください。
後日、出産育児一時金上記支給額を支給します。 |
・申請書 |
出産育児差額支給申請書 |
・添付書類 |
・ 医療機関領収書(写)
・ 母子健康手帳の(写)
・ 「直接支払制度を利用しない」旨が明記されたもの |
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