<療 養 費 の 支 給>
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柔道整復師(整骨院・接骨院)とは、骨折、脱臼、ねんざ、打撲や肉離れなどの痛みに対して施術を行う専門家です。 (手術や薬の処方、レントゲン検査などは行えません。) ・ 柔道整復師による施術は、国民健康保険の使用に制限があります。 ・ 施術を受ける前にきちんと確認して正しく施術を受けることが大切です。 |
○医師の同意がある場合の骨折・脱臼の施術 |
×日常生活における による単純な疲労や慢性の肩こり等の施術やマッサージ ×病気(神経痛・リウマチ五十肩・関節炎・ヘルニア等)による凝りや痛み ×脳疾患後遺症等の慢性病 ×症状の改善が見られない長期の施術 ×スポーツなどによる肉体疲労改善のための施術 ×仕事中や通勤途上に起きた負傷(労災保険からの給付になります) |
(1) 負傷原因を正確に伝えてください。 (2) 病院での治療との重複分は国民健康保険の対象になりません。 (3) 施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受けてください。 (4) 療養費支給申請書は必ず自分で自署(サイン)をしてください。 (5) 領収書は必ずもらいましょう。 |
整骨院・接骨院からの請求の中には、請求の対象とならない施術の請求や架空請求、水増し請求といった適正でない 請求も一部に見受けられます。 皆様からお預かりしている大切な保険料を正しく使うため、ご協力をお願いします。
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