<福 井 県 薬 剤 師 国 保 組 合 の 給 付>


 病気やケガをしたとき、病院・診療所・薬局の窓口に被保険者証を提示すれば、一部負担
 金を支払うだけで 次のような治療や薬剤の支給等が受けられます。
 (これを現物給付といいます)。残りは、組合が医療機関に支払います。
・診療
・薬剤又は治療材料の支給
・処置及び手術、その他の治療
・居室における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
・病院又は診療所への入院及びその療養に伴うその他の看護(訪問看護療養費を含む。)

 ※次のような場合は、保険診療をうけられなかったり制限されることがあります。
保険診療外のもの
・保険のきかない診療、差額ベッド代など
・健康診断
・予防注射
・美容を目的とする整形手術、歯列矯正
・正常な妊娠、出産、経済的理由による妊娠中絶
・歯科診療で、特殊材料を使用したときの「差額診療」や「自由診療」


制限されるもの
・犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
・けんかや泥酔などによる病気やケガ


その他 
・業務上の病気やケガは、労災保険が適用されるか、労働基準法にしたがって雇い主の
 負担となります。

 
 70歳以上の方の医療

70歳から74歳の方には、所得に応じた負担割合の記された「高齢受給者証」を交付します。75歳の誕生日を 
 迎え「後期高齢者医療制度」に移行するまで、医療機関にかかるときは「被保険者証兼高齢受給者証」を窓口
 に提示して下さい。
 
※『被保険者証兼高齢受給者証』の更新は、毎年8月1日付で行います。




◆◆医療費の自己負担割合◆◆
 
区 分 負担割合
 組合員         3割
 家族          3割
 義務教育就学前まで 注1         2割
 70歳以上の者 一般及び低所得者         2割  
現役並み所得者         3割

注1「義務教育就学前まで」とは、6歳に達する日以後、最初の3月31日までとなります。