<高 額 療 養 費>
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
【70歳未満】
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区 分 | 所得要件 | 患者負担限度額 | |
上位 | ア | 基礎控除後の所得 901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数回該当:140,100円) |
イ | 基礎控除後の所得 600万円超〜901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数回該当: 93,000円) | |
一般 | ウ | 基礎控除後の所得 210万円超〜600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数回該当: 44,400円) |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 | 57,600円 (多数回該当:44,400) | |
低所得 | オ | 住民税非課税 | 35,400円 (多数回該当:24,600) |
( )内は過去1年以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の4回目以降の限度額。 ひとつの世帯で同じ月内に医療費を2回以上支払った場合の合算対象となる基準額は、21,000円です。 |
【70歳以上】
現役並み所得者 ※ | 高齢受給者証の負担割合判定が3割負担となります。 |
一 般 | 高齢受給者証の負担割合判定が1割または2割の方 |
低所得 U | 世帯主および世帯全員が住民税非課税の方 |
低所得 T | 住民税非課税で年金収入80万円以下等 |
※現役並み所得者とは・・
月収28万円以上か課税所得145万円以上ある高齢者の方。
・高齢者複数世帯:520万円以上
・高齢者単身世帯:383万円以上
所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | ||||
課税所得690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数回該当:140,100円) | |||||
課税所得 380万円以上690万円未満 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数回該当: 93,000円) | |||||
課税所得 145万円以上380万円未満 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数回該当: 44,400円) | |||||
一 般 |
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57,600円 (多数回該当:44,400円) | ||||
低所得 | U(非課税世帯) |
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24,600円 | |||
T(非課税世帯)※所得一定以下 | 15,000円 |
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人工透析 | |
血友病 | |
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 (HIV感染を含み、厚生大臣の定める者に係るものに限る) |
【限度額適用認定について】 限度額適用認定証等は、番号利用法により、保険者が情報提供ネットワークシステムから所得情報を取得し、限度額適用認定 証等の適用区分を判定のうえ、ネットワークシステムに登録して、医療機関等と連携を行うこととされました。 尚、国保組合で情報提供ネットワークシステムから判定に必要な所得情報を取得できない場合には、限度額適用認定申請の際 に、住民税の課税(非課税)証明書の提出が必要になりますのでご了承願います。 また、医療機関が限度額適用認定証の情報を確認できない等で法定の一部負担金をお支払いの場合や、世帯合算、多数 該当等で自己負担限度額を超えた場合は償還払いとなります。この場合、該当する方に組合事務局から通知を郵送し、 申請いただくことになります。 |