<高 額 療 養 費>
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
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| 【70歳未満の自己負担限度額】 | |||
|---|---|---|---|
| 所得区分 | 自己負担限度額(R8年7月迄) | R8年8月から | |
| ア | 基礎控除後の総所得金額(901万円超) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 《多数該当:140,100円》 |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% 《多数該当:140,100円》 年間上限1,680,000円 |
| イ | 基礎控除後の総所得金額(600万超〜901万円以下) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 《多数該当:93,000円》 |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% 《多数該当:93,000円》 年間上限1,110,000円 |
| ウ | 基礎控除後の総所得金額(210万超〜600万円以下) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 《多数該当:44,400円》 |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% 《多数該当:44,400円》 年間上限530,000円 |
| エ | 基礎控除後の総所得金額(210万円以下) | 57,600円 《多数該当:44,400円》 |
61,500円 《多数該当:44,400円》 年間上限530,000円 |
| オ | 市区町村民税非課税者等 | 35,400円 《多数該当:24,600円》 |
36,900円 《多数該当:24,600円》 年間上限290,000円 |
《多数該当》とは、直近12カ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数該当の限度額が適用される特例制度のことです。
| 【70歳〜74歳未満の自己負担限度額】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所得区分 | 外来(個人) (R8年7月迄) |
外来+入院(世帯) (R8年7月迄) |
外来(個人) (R8年8月から) |
外来+入院(世帯) (R8年8月から) |
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| 現役並みV | 課税標準額690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 《多数該当:140,100円》 |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% 《多数該当:140,100円》 年間上限1,680,000円 |
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| 現役並みU | 課税標準額380〜690万円未満 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 《多数該当:93,000円》 |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% 《多数該当:93,000円》 年間上限1,110,000円 |
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| 現役並みT | 課税標準額145〜380万円未満 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 《多数該当:44,400円》 |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% 《多数該当:44,400円》 年間上限530,000円 |
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| 一般 | 課税標準額145万円未満 | 18,000円 《多数該当:44,400円》 |
57,600円 | 22,000円 《多数該当:44,400円》 年間上限216,000円 |
61,500円 年間上限530,000円 |
| 低所得U | 非課税世帯(同一世帯加入者全員) | 8,000円 《多数該当:24,600円》 |
24,600円 | 11,000円 《多数該当:24,600円》 年間上限96,000円 |
25,700円 年間上限290,000円 |
| 低所得T | 非課税世帯 (同一世帯加入者全員で収入等から必要経費・控除額を歳引いた所得が0円となる世帯) |
8,000円 《多数該当:15,000円》 |
15,000円 | 8,000円 | 15,700円 年間上限180,000円 |
《多数該当》とは、直近12カ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数該当の限度額が適用される特例制度のことです。
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| 人工透析 | |
| 血友病 | |
| 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 (HIV感染を含み、厚生大臣の定める者に係るものに限る) |
| 【限度額適用認定について】 限度額適用認定証等は、番号利用法により、保険者が情報提供ネットワークシステムから所得情報を取得し、限度額適用認定 証等の適用区分を判定のうえ、ネットワークシステムに登録して、医療機関等と連携を行うこととされました。 尚、国保組合で情報提供ネットワークシステムから判定に必要な所得情報を取得できない場合には、限度額適用認定申請の際 に、住民税の課税(非課税)証明書の提出が必要になりますのでご了承願います。 また、医療機関が限度額適用認定証の情報を確認できない等で法定の一部負担金をお支払いの場合や、世帯合算、多数 該当等で自己負担限度額を超えた場合は償還払いとなります。この場合、該当する方に組合事務局から通知を郵送し、 申請いただくことになります。 |