<高 額 療 養 費>

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。    

     

 
  国民健康保険には、窓口で払い込む患者負担が高額となったときに、あとで国民健康保険から払い戻される制度
 (高額療養費制度)があります。
 同一月に同一医療機関においてかかった患者負担が、国の定める自己負担限度額を超えていることが要件となります。
 なお、自己負担限度額は世帯の属する(保険証に記載されている)全員の方の所得の合計により異なっております。

◆高額療養費の自己負担限度額と支給額は、同一世帯の薬剤師国保加入者全ての基礎控除後の総所得金額の合計 
  に基づき算定します。
 
◆高額療養費の算定は、月ごと(1日から末日まで)・医療機関ごと(入院・外来・歯科別)で行われます。
◆差額ベッド代・食事代・保険外の負担分は対象になりません。 

                                               

【70歳未満の自己負担限度額】
所得区分 自己負担限度額(R8年7月迄) R8年8月から 
基礎控除後の総所得金額(901万円超) 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
《多数該当:140,100円》
 270,300円+(医療費-901,000円)×1%
《多数該当:140,100円》  年間上限1,680,000円
基礎控除後の総所得金額(600万超〜901万円以下) 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
《多数該当:93,000円》
 179,100円+(医療費-597,000円)×1%
《多数該当:93,000円》  年間上限1,110,000円
基礎控除後の総所得金額(210万超〜600万円以下) 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
《多数該当:44,400円》
  85,800円+(医療費-286,000円)×1%
《多数該当:44,400円》  年間上限530,000円
基礎控除後の総所得金額(210万円以下) 57,600円
《多数該当:44,400円》
 61,500円
《多数該当:44,400円》  年間上限530,000円
市区町村民税非課税者等 35,400円
《多数該当:24,600円》
36,900円
《多数該当:24,600円》  年間上限290,000円

《多数該当》とは、直近12カ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数該当の限度額が適用される特例制度のことです。







【70歳〜74歳未満の自己負担限度額】   
所得区分 外来(個人)
(R8年7月迄)
外来+入院(世帯)  
 (R8年7月迄)
外来(個人)
(R8年8月から)
外来+入院(世帯) 
(R8年8月から)
現役並みV 課税標準額690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
《多数該当:140,100円》 
 270,300円+(医療費-901,000円)×1%
《多数該当:140,100円》  年間上限1,680,000円 
現役並みU 課税標準額380〜690万円未満 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
《多数該当:93,000円》 
 179,100円+(医療費-597,000円)×1%
《多数該当:93,000円》  年間上限1,110,000円 
現役並みT 課税標準額145〜380万円未満 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
《多数該当:44,400円》 
  85,800円+(医療費-286,000円)×1%
《多数該当:44,400円》  年間上限530,000円 
一般 課税標準額145万円未満 18,000円
《多数該当:44,400円》
 57,600円  22,000円
《多数該当:44,400円》 
 年間上限216,000円
  61,500円
年間上限530,000円
低所得U 非課税世帯(同一世帯加入者全員) 8,000円
《多数該当:24,600円》
 24,600円 11,000円
《多数該当:24,600円》  
年間上限96,000円
 25,700円
年間上限290,000円
低所得T   非課税世帯
(同一世帯加入者全員で収入等から必要経費・控除額を歳引いた所得が0円となる世帯)
 8,000円
《多数該当:15,000円》
 15,000円   8,000円  15,700円
年間上限180,000円

《多数該当》とは、直近12カ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数該当の限度額が適用される特例制度のことです。






                                              

【特定疾病について】
 治療が長期にわたり、自己負担が著しく高額になる下記の特定の疾病については、年齢を問わず自己負担限度額が1ヶ月
 10,000円(※)に軽減
されています。

 10,000円を超える部分は、「高額療養費」として現物給付されます。
 尚、組合員の世帯に属する方全員の基礎控除後の総所得金額の合計が600万円超えの場合は、医療機関の窓口で支
 払う額の上限が2万円となります。
 人工透析 
 血友病
 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 (HIV感染を含み、厚生大臣の定める者に係るものに限る)




【限度額適用認定について】

 限度額適用認定証等は、番号利用法により、保険者が情報提供ネットワークシステムから所得情報を取得し、限度額適用認定
 証等の適用区分を判定のうえ、ネットワークシステムに登録して、医療機関等と連携を行うこととされました。

 尚、国保組合で情報提供ネットワークシステムから判定に必要な所得情報を取得できない場合には、限度額適用認定申請の際
 に、住民税の課税(非課税)証明書の提出が必要になりますのでご了承願います。


 また、医療機関が限度額適用認定証の情報を確認できない等で法定の一部負担金をお支払いの場合や、世帯合算、多数
 該当等で自己負担限度額を超えた場合は償還払いとなります。この場合、該当する方に組合事務局から通知を郵送し、
 申請いただくことになります。