<被保険者の保険料>
医療保険料
※
他保険との比較はこちらです。
毎月、組合に納付しなければならない保険料は、次の区分による合算額です。
(規約第15条より)
【 令和 6 年度 】
※令和6年1月より産前産後期間相当分(4ヶ月分)の 国民健康保険料が免除されます!
種 別
医療保険料
後期高齢者支援金
事業主組合員
【開設者又は管理者】
19,500円
4,000円
従業員組合員T
【薬 剤 師】
18,000円
従業員組合員U
【上記以外】
14,000円
その他の組合員
【薬事従事者】
18,000円
家 族
【1人につき】
6,000円
介護保険料
(40歳から65歳未満の介護保険第2号被保険者に対し賦課)
第2号被保険者
一人月額
4,700円
法人事業所(強制適用・任意適用事業所)については、事業主様の任意にて労使折半にて
お願い致します。
保険料は、毎月分のみで、賞与等には保険料はかかりません。
上記保険料は、納期限を過ぎると延滞金が加算されます。必ず決められた期日までに納めて
下さい。
当組合の口座振替期日は、15日となっております。