<第 三 者 行 為>
 

                        
   
    交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合でも、マイナ保険証又は資格確認書
    又は有効な被保険者証を使って治療を受けることができますが、法令によって保険者に届
    け出ることが義務づけられています。
  ◆尚、通勤中、業務中に発生した交通事故によってケガをした場合の治療には、労災給付
  が優先され健康保険は使用できません。


 
 示談は慎重に!! 
示談の前に、必ずご相談ください。
健康保険を使用し治療を受けている人が、加害者から治療費を受け取ると
その治療費の一部を国保組合から請求されることがあります。