<第 三 者 行 為>
 

                        
   
    交通事故など、第三者の行為によってケガをした場合でも、保険証を使って
    治療を受けることができますが、法令によって保険者に届け出ることが義務
    づけられています。
  ◆尚、通勤中、業務中に発生した交通事故によってケガをした場合の治療には、労災給付
  が優先され健康保険は使用できません。


 
 示談は慎重に!! 
 示談の前に、必ずご相談ください。
 保険証を使って治療を受けている人が加害者から治療費を受け取ると、その 
 治療費の一部を国保組合から請求されることがあります。