地下タンク 及び 地下埋設配管などの定期点検について
■ 地下タンク・地下埋設配管の漏洩点検の概要
 1.地下タンク貯蔵所・給油取扱所・製造所・一般取扱所・移動タンク取扱所などの所有者は
   「消防法 第14条の3の2」により定期に点検し、その点検記録を作成しこれを保存し
   なければなりません。
  2.定期点検の実施時期については、「危険物の規制に関する規制 第62条の4第1項」に
   原則として年1回以上の実施を義務付けされています。

   * 次の場合は交付を受けた日及び、前回の点検から3年に1回以上とされています。

     1.完成検査を受けた日から15年を超えないもの
     2.二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻
     3.漏洩検査管により1週間に1回以上危険物の漏洩を確認していること
     4.危険物の貯蔵・取扱数量の100分の1以上の精度で在庫管理を行うことにより
      1週間に1回以上危険物の漏れを確認していること
■ 地下タンク・地下埋設配管の漏洩点検の方法
 地下貯蔵タンク 地下埋設配管 二重殻タンクの
強化プラスチック製の外殻
   ガス加圧法    ガス加圧法
   液体加圧法    液体加圧法
   微加圧法    微加圧法
   微減圧法    微減圧法
   その他の方法    その他の方法 その他の方法
当社では、「ガス加圧法」「微加圧法」「その他の方法」のEECO漏洩検出装置(全危協評第13号)で検査を行います。
気相部検査 (微加圧法)
液相部検査 (EECO漏洩検出装置)
株式会社 ワークアクト