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国民年金の第3号被保険者の届出については、現行は第3号被保険者本人が市町村に届出することになっていますが、届出漏れの防止や届出手続きを簡素化するために、平成14年4月から健康保険又は船舶保険の被扶養者の届出と一緒に、事業主・船舶所有者から社会保険事務所等に提出していただくことになります。
これに伴い、健康保険又は船員保険のい被扶養者届と第3号被保険者の届出を一体化した複写式の届書を社会保険事務所等に備え付けることとしましたので、ご利用ください。

(1) 健康保険又は船員保険の被保険者になった方(従業員又は船員の方)に扶養される配偶者がいる場合
(2) 健康保険又は船員保険の被保険者と婚姻し、その配偶者を被扶養者とした場合
(3) 健康保険又は船員保険の被扶養者となっている配偶者が20歳になった場合
(4) 健康保険又は船員保険の被保険者の配偶者が、収入減少等により被扶養者となった場合(配偶者の種別が第2号から第3号になった場合等)
(5) 国家公務員共済組合等の組合員が転職などで厚生年金保険に加入するなど年金の制度が変わった場合
(国家公務員共済組合等⇒厚生年金保険)
(配偶者の種別は第3号のまま変わりませんが、届出は必要です)

(1) 国外に居住している第3被保険者が被扶養者でなくなった場合
(2) 第3被保険者が死亡した場合

日本に住む20歳以上60歳未満の方は国民年金に必ず加入することになっていますが、国民年金の加入者の種別は次の3つに分かれています。
第1号被保険者 農林漁業や自営業などの方とその配偶者および学生
第2号被保険者 厚生年金保険又は共済組合に加入している方
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養される配偶者(年収が130万円未満の配偶者)

第3号被保険者の届出には次の書類を添付して社会保険事務所等に提出してください。

(1) 第3号被保険者の年金手帳
 死亡以外の全ての届出に添付が必要です。

(2) 健康保険又は船員保険の被保険者(従業員又は船員の方)の年金手帳
第3弓被保険者に該当した場合の届出に添付が必要です。
 
事業主・船舶所有者が添付された年金手帳等により、確認、証明する場合は、社会保険事務所等に提出していただく必要はありません。ただし、被保険者の資格取得と同時に届出する場合は添付省略できません。

(3) 第3号被保険者が健康保険又は船員保険の被保険者に扶養される配偶者であることを確認できる書類(住民票、非課税証明等
 第3号被保険者に該当した場合の届出に添付が必要です。
 
健康保険又は船員保険の被扶養者届の添付書類として、同様の書類を社会保険事務所等に提出する場合、又は、事業主・船舶所有者が健康保険又は船員保険の被保険者に扶養される配偶者であることを確認、証明する場合は、上記の添付書類を社会保険事務所等へ提出していただく必要はありません。

事業主・船舶所有者の手続は次のとおりです。

(1) 従業員又は船員の方から健康保険又は船員保険の20歳以上60歳末満の配偶者にかかる被扶養者の届出が提出された場合は、第3号被保険者の届出も同時に提出しているか確認してください。

(2) 第3号被保険者の届出に、受付年月日を記載してください

(3) 添付書類を確認してください。
健康保険又は船員保険の被保険者の年金手帳の提出を省略する場合は、年金手帳の確認、証明を行ってください。

(4) 第3号被保険者の届出を、健康保険又は船員保険の被扶養者届と一緒に社会保険事務所等に提出してください。

健康保険組合の協力が得られた場合は、次のような取扱いができます。

(1) 健康保険組合の協力が得られた場合は、健康保険組合を通じて第3号被保険者の届出を社会保険事務所に提出することができます。

(2) 健康保険組合が第3号被保険者の届出に医療保険の被扶養者であることの証明を行った場合は、扶養確認に関する書類は、社会保険事務所に提出する必要はありません。

 平成14年4月1日から、65歳以上で厚生年金保険に加入中であっても老齢厚生年金等の受給権を有している方は、国民年金の第2号被保険者となりません。
 そのため、その方に扶養されている配偶者(20歳以上60歳末満の方)は国民年金第3号被保険者になりません。そのような方については、ご本人が第1号被保険者の届出を市町村に届け出ることになっておりますので、届出滴れがないよう従業員又は船員の方へ周知することにより国民年金の手続にご協力ください。

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