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 平成14年4月1日より、「商法等の一部を改正する法律」が施行されます。

 今回の商法改正では、「計算書類の公開」の方法について、従来の新聞・官報による公告(貸借対照表又はその要旨)に加え、会社の自社ホームページによるインターネット公開が認められました(改正商法283条4項・5項)。これにより、従来の新聞・官報による公告と比較してコストが大幅に減ることになります。

 全ての株式会社は、計算書類を公開する義務がありますが(怠った場合、100万円以下の過料)、これまでは官報・新聞の掲載料が高いこと等の理由により実施率は必ずしも高くありませんでした。

 これからは中小企業もディスクロージャーの時代です。自ら積極的に計算書類を公開することで、会社の信用を高めるとともに、新たな取引先の拡大や資金調達先の多様化につながるよう、新しい制度を積極的にご活用下さい。具体的には以下の通りです。

インターネット公開の方法

1.ホームページに自社の貸借対照表(要旨ではなく全文)を掲載する
2.ホームページのアドレスを商業登記所に登記する
3.一度掲載した計算書類は、5年間継続して掲載する必要があります
 (新しく公告を行う会社は、初年度は直近の分だけでよい)

 公開する貸借対照表の様式は、「株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則(法務省令)」に基づくものです。

 登記するのは、自社ホームページのトップページではなく、計算書類が掲載されている部分自体のアドレス(計算書類が直接見られるか、「計算書類公開のページ」のような目次ページに直接つながる必要があります。)

※ この登録するアドレスについては、ホームページのトップページではなく、計算書類を直接見ることができるページ又は計算書類を公告している旨の目次のページなどに直接リンクするアドレスとなるので要注意です。なお、中小企業の中には、インターネット等に詳しくない方もいることから、特にホームページは会社自身が作成したものである必要ありません。自社のホームページがなくても別のホームページで計算書類を閲覧することが可能であればよいとの解釈が明らかとなっています。

当事務所では、HPの作成並びにサーバーの提供も低価格で行っております。
インターネット公開、HP作成等のご相談は、メール等で伺います。
asayama@tax-as.net