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道路交通法の一部改正について

・・平成14年6月1日施行・・
道路交通法の一部か改正されます。今回の改正の要点は次のとおりです。


1.悪質運転者対策の強化
    ひき逃げ・飲酒運転・無免許運転・共同危険行為に対する罰則の強化
  罰則規定の強化内容(主なもの)
違反行為 改正前 改正後
飲酒(酒酔い) 2年以下の懲役又は10万以下の罰金 3年以下の懲役又は50万以下の罰金
飲酒(酒気帯び) 3年以下の懲役又は5万以下の罰金 1年以下の懲役又は30万以下の罰金
救護義務違反(ひき逃げ) 3年以下の懲役又は20万以下の罰金 5年以下の懲役又は50万以下の罰金
無免許運転 6月以下の懲役又は10万以下の罰金 1年以下の懲役又は30万以下の罰金
共同危険行為等 6月以下の懲役又は10万以下の罰金 2年以下の懲役又は50万以下の罰金

  違反点数の引き上げ内容(主なもの)
主な違反行為 改正前 改正後 治療期間 付加点数
改正前 改正後
酒酔い運転 15 25 死亡事故 13 20
共同危険行為等禁止違反 15 25 3ヶ月以上 治療期間
30日以上
13
無免許運転 12 19
酒気帯び運転
(呼気1リットル中の
 アルコール濃度)
0.25mg以上 13 30日以上
3ヶ月未満
0.15mg以上
0.25mg未満
15日以上
30日未満
救護義務違反
(ひき逃げ)
10 23
免許停止は6点以上・免許取消は15点以上


2.免許諸侯新車の負担軽減措置
  免許証有効期限が原則5年となります。(初心者や一定以上の違反者は除く)
  免許証の有効期限が、誕生日の1ヶ月前から誕生日の1ヵ月後までの2ヶ月となります。
  一定の障害がある場合、受験資格のなかった障害者について原則として受験可能になります。


3.運転者対策の推進
  大型2種、普通第2種免許の取得に関し、路上試験の導入と応急救護等の講習を受けることになります。
  運転代行事業で、顧客の自動車を運転しようとする者は、第2種免許が必要となります。
  免許更新時高齢者講習の受講義務が現行の75歳以上から原則70歳以上に引き下げになります。
     (高齢者マーク表示義務も同様)

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