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平成14年5月1日から現物給与の標準価額が改定されます

平成14年5月1日から、現物給与の標準価額のうち、食事の給与について次のように改定されます。
被保険者資格取得届・月額変更届・算定基礎届を提出するときには、計算に誤りのないようお願いいたします。

改 定 後 ●食事の給与
 1人1月につき・・・・・15,600円
 1人1日につき・・・・・・・520円(朝食130円、昼食180円、夕食210円)

●住宅の給与
 畳1畳1人1月につき・・・・1,040円
●その他の給与  時価
改 定 前 ●食事の給与
 1人1月につき・・・・・17,400円
 1人1日につき・・・・・・・580円(朝食150円、昼食200円、夕食230円)

※住宅の給与(畳1畳1人1月につき1,040円)については、改定されません。

 食事(給食・食券など)、住居(社宅・寮など)などを現物で支給(現物給与)する場合も、
労務の対象である限り、報酬となります。
 食事・住居は標準価額により換算し、報酬額に算入しますが、
その経費の一部を被保険者が負担している場合は、
標準価額から本人負担分をさし引いた額が現物給与の額となります。
ただし、食事の標準価額の3分の2以上が本人負担の場合は、報酬に算入しません。
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