等級
賃金額
被保険者負担一般保険料額
※A
※B
92,000円未満
賃金額×6/1,000
賃金額×7/1,000
(1円未満の端数は切り捨てる)
1
92,000円以上
96,000円未満
658円
752円
2
96,000円以上
100,000円未満
686円
784円
3
100,000円以上
104,000円未満
714円
816円
4
104,000円以上
108,000円未満
742円
848円
5
108,000円以上
112,000円未満
770円
880円
6
112,000円以上
116,000円未満
798円
912円
7
116,000円以上
120,000円未満
826円
944円
8
120,000円以上
124,000円未満
854円
976円
9
124,000円以上
128,000円未満
882円
1,008円
10
128,000円以上
132,000円未満
910円
1,040円
11
132,000円以上
136,000円未満
938円
1,072円
12
136,000円以上
140,000円未満
966円
1,104円
13
140,000円以上
145,000円未満
998円
1,140円
14
145,000円以上
150,000円未満
1,033円
1,180円
15
150,000円以上
155,000円未満
1,068円
1,220円
16
155,000円以上
160,000円未満
1,103円
1,260円
17
160,000円以上
165,000円未満
1,138円
1,300円
18
165,000円以上
170,000円未満
1,173円
1,340円
19
170,000円以上
175,000円未満
1,208円
1,380円
20
175,000円以上
180,000円未満
1,243円
1,420円
21
180,000円以上
186,000円未満
1,281円
1,464円
22
186,000円以上
192,000円未満
1,323円
1,512円
23
192,000円以上
198,000円未満
1,365円
1,560円
24
198,000円以上
204,000円未満
1,407円
1,608円
25
204,000円以上
210,000円未満
1,449円
1,656円
26
210,000円以上
216,000円未満
1,491円
1,704円
27
216,000円以上
223,000円未満
1,537円
1,756円
28
223,000円以上
230,000円未満
1,586円
1,812円
29
230,000円以上
238,000円未満
1,638円
1,872円
30
238,000円以上
246,000円未満
1,694円
1,936円
31
246,000円以上
255,000円未満
1,754円
2,004円
32
255,000円以上
264,000円未満
1,817円
2,076円
33
264,000円以上
274,000円未満
1,883円
2,152円
34
274,000円以上
284,000円未満
1,953円
2,232円
35
284,000円以上
295,000円未満
2,027円
2,316円
36
295,000円以上
306,000円未満
2,104円
2,404円
37
306,000円以上
318,000円未満
2,184円
2,496円
38
318,000円以上
330,000円未満
2,268円
2,592円
39
330,000円以上
343,000円未満
2,356円
2,692円
40
343,000円以上
356,000円未満
2,447円
2,796円
41
356,000円以上
370,000円未満
2,541円
2,904円
42
370,000円以上
384,000円未満
2,639円
3,016円
43
384,000円以上
399,000円未満
2,741円
3,132円
44
399,000円以上
414,000円未満
2,846円
3,252円
45
414,000円以上
430,000円未満
2,954円
3,376円
46
430,000円以上
447,000円未満
3,070円
3,508円
47
447,000円以上
465,000円未満
3,192円
3,648円
48
465,000円以上
484,000円未満
3,322円
3,796円
484,000円以上
賃金額×7/1,000
賃金額×8/1,000
(1円未満の端数は切り捨てる)
賃金額が92,000円未満又は484,000円以上の被保険者が負担すべき一般保険料の額は、その賃金額に1,000分の7(雇用保険率が1,000分の19.5又は1,000分の20.5である事業に雇用される被保険者にあっては、1,000分の8)を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。