=== 新規個人事業開業・法人設立 ===

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 法人事業の特徴

項 目 合名会社 合資会社 有限会社 株式会社
出資者名 社員 有限責任社員
無限責任社員
社員 株主
出資者数 2名以上 2名以上 1名以上50名まで 1名以上
最低資本金 規定なし 規定なし 300万円以上 1000万円以上
取締役の数 . . 1名以上 3名以上
監査役の数 . . 不要 1名以上
取締役の任期 無制限 . 無制限 2年
監査役の任期 . . 無制限 3年
定款の認証 不要 不要 必要 必要
最高決定機関 全社員の同意 全社員の同意 社員総会 株主総会
根拠法 . . 有限会社法 商法

* 消費税の納税義務は、資本金が1000万円以上の場合は設立事業年度より発生いたします。

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 法人事業のメリット・デメリット


メリット
(1)事業主の事業所得が給与所得に変わり、所得税・個人事業税の負担が軽減
(2)家族に給与を支払いつつ、扶養親族とすることが可能(ただし年間給与103万円以下)
(3)欠損金の繰越控除期間が5年(個人は3年)
(4)役員退職金の支給が可能で、経費に算入できる(過剰部分を除く)
(5)社会保険加入により求人条件がアップ。経営者自身も社会保険へ加入できる。
(6)個人に比べて、対外的信用が向上する。
(7)貸倒引当金等の繰入ができる等

● 会社は法律に則って設立されているので、社会的信用があります。
また、会社は法務局で情報が開示されているので、誰でも自由にその会社の内容を見ることができるということからも、個人より会社のほうが社会的に信用があるとされているところです。
なお、各種保険が義務づけられていることで人材を集めやすいことや、厚生年金や社会保険に事業主本人も加入できることなども個人事業との違いになります。
その他、個人事業の場合には、それまでの信用や財産を継承することが難しく家族が事業を継承したとしても新たに信用を築いていかなくてはなりません。

● 税法上においては、個人の場合は超累進課税率をとっているために所得税、住民税を合わせると最高税率は50パーセントにもなりますが、会社の場合には原則30パーセントの均一課税のため、事業税を含めても約41パーセントですむことになります。したがって利益が高くなるほど会社の方が税率面で有利ということになり、また、会社の場合は社長も会社から給料や退職金を受け取ることができることや、個人事業に比べて必要経費にできる範囲が広いことなどの違いもあります。 

デメリット
(1)赤字の場合でも、住民税の均等割負担がある
(2)個人事業税において事業主控除がない
(3)交際費の損金算入に一定の限度がある
(4)株式会社の場合には、定期的に役員変更登記が必要(登記費用の発生)
(5)記帳業務・決算、申告作業の負担増大

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 所得税と法人税の比較


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 法人の税率表

所得区分 税率
 年800万円以下の金額  22%
 年800万円超の金額  30%

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 会社設立スケジュール


株式会社設立登記の順序図解
(検査役の調査を要しない発起設立の場合)


詳細はこちら・・・


有限会社設立手続の順序図解
(検査役の調査を要しない場合)


詳細はこちら・・・

各種議事録作成

株式会社の場合 有限会社の場合
 1)発起人会議事録
 2)定款
 3)株式申込書
 4)財産引継書
 5)株式引受人名簿
 6)株式事務取扱委託書
 7)調査書
 8)創立総会議事録
 9)取締役会議事録
 10)就任承諾書
 1)定款
 2)取締役決定書
 3)財産引継書
 4)就任承諾書
 5)調査報告書
 6)出資事務取扱委託書

税務署への設立届等

株式会社の場合 有限会社の場合
 法人設立届出書
 青色申告承認届出書
 有価証券の評価方法の届出書
 減価償却資産の償却方法の届出書
 棚卸資産の評価方法の届出書
 給与支払事務所等の開設届出書
 法人の事業概況書
 消費税関係の諸届出

労働保険・社会保険 新規加入手続

労働保険 社会保険
 労働保険保険関係成立届
 労働保険概算保険料申告書
 雇用保険適用事業所設置届
 雇用保険被保険者資格取得届
 健康保険・厚生年金保険新規適用届
 新規適用事業所現況書
 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

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 諸官庁届出一覧

<<< 公証人役場への届出 >>>
届出書等の名称 通  数 内  容
定款 3 公証役場、会社保存用、登記所用(法務局)
社員(発起人)の印鑑証明書 人数分 個人の印鑑証明書
委任状 1 社員(発起人)の全員が公証役場に行かない場合

<<< 払込事務取扱金融機関への届出 >>>
届出書等の名称 通  数 内  容
定款の写し 1 公証役場で認証済みの定款のコピー
出資(株式)払込事務取扱委託書 1 金融機関に備え付けてある指定の用紙
取締役(発起人総代)の印鑑証明書 1 個人の印鑑証明書
社員総会議事録の写し 1 定款で取締役、監査役を選任していれば不要
株式引受人名簿 1 定款で引き受けているときは不要

<<< 登記所(法務局)への届出 >>>
届出書等の名称 通  数 内  容
定款 1 公証人の認定を受けた謄本
設立登記申請書 1 .
登録免許税納付用台紙 1 税額分の収入印紙を貼付
発起人の同意書 1 .
取締役会議事録 1 有限会社は取締役会で代表取締役や本店所在場所を決定している場合
取締役及び監査役の調査書 1 有限会社で監査役がいない場合は取締役の調査書
取締役・監査役の就任承諾書 1 .
委任状 1 会社代表者以外の者(司法書士・行政書士など)が登記申請をする場合に必要
取締役の印鑑証明書 人数分 個人の印鑑証明書
出資(株式)払込金保管証明書 1 金融機関が発行したもので、登記用を添付
代表取締役の印鑑証明書 1 個人の印鑑証明書
印鑑届書(または印鑑紙) 1 会社の代表社印を届けるために必要。

<<< 税務署への届出 >>>
届出書等の名称 内  容 届出等の期限
法人設立届出書 法人設立の詳細を税務署に届ける 会社設立後2ヶ月以内
* 添付書類
  定款の写し
  登記簿謄本
  社員(株主)名簿
  設立時の貸借対照表
  設立時の事業概況所
法人青色申告の承認申請書 青色申告の様々な税務上の特典を受けることが可能。 会社設立後3ヶ月を経過した日または設立事業年度の末日のいずれか早いほうの前日までに会社の本店を管轄する税務署長に提出。期限を過ぎてからの提出は無効になりますので注意が必要
棚卸資産の評価方法の届出書 決算時に在庫としてある商品・製品・仕掛品等の評価方法を届出るもの。 最初の確定申告書の提出期限まで。
*なお棚卸資産の評価方法の届出書には添付書類は必要ありません。
有価証券の評価方法の届出書 決算時に保有している株式等の評価方法を届出ます。        〃
減価償却資産の償却方法の届出書 固定資産の減価償却方法を届出ます。        〃
給与支払事務所等の開設届出書 給与の支払いの際所得税の源泉徴収及び納税をする事務所の届出をします。 支払事務所開設の日から1ヶ月以内
*なお給与支払事務所開設の届出書には添付書類は必要ありません。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 通常、源泉徴収した所得税は翌月10日までに納付することになっていますが、給与の支払いを受ける人数が9名以下の場合は、この特例の承認を受けると、年2回7月と1月の10日にまとめて納付することが可能となります。 特例を受けようとする月の前月末まで
消費税関係の届出書 消費税は課税売上が3000万円を超えた場合に納付義務が生じます。しかし、資本金が1000万円以上の会社の場合は課税売上にかかわらず設立から2事業年度は納付義務が生じます。消費税は預かった額より支払った額のほうが多い場合には還付されるケースがあり、消費税の還付を受けたい場合は設立第一期の確定申告書の提出期限までに会社の本店を管轄する税務署に消費税課税事業者選択届出書を提出しなければなりません。
 また消費税の計算方法には一般の計算方法と簡易な方法があります。簡易は方法を選択したい場合は設立第一期の確定申告書の提出期限までに会社の本店を管轄する税務署に消費税簡易課税選択届出書を提出しなければなりません。
* なお、どちらの届出書にも添付書類は必要ありません。

<<< 県税事務所および市町村役場への届出 >>>
届出書等の名称 内  容 届出等の期限
法人設立届出書

県民税、市町村民税、事業税などの地方税に関しても国税と同様に会社設立の届出が必要

地方税の届出の提出期限は地方自治体によって異なりますが、会社設立後15日以内をメドに提出。*確認が必要。
* 添付書類
 定款の写し、会社の謄本、社員名簿または株主名簿、現物出資名簿、設立時の貸借対照表、設立時の事業概要書

<<< 社会保険事務所の届出 >>>
届出書の名称 内 容 届出等の期限
新規適用届・新規提供事業所現況書

所定の用紙。

*社会保険事務所から取り寄てから記入。

会社設立から5日以内に会社を管轄する社会保険事務所に各提出書類と添付書類を提出。
被保険者資格取得届書
健康保険被扶養者(異動)届 所定の用紙。
在学証明、住民税の非課税証明など扶養の事実を確認できる証明書。
○ 届出書に添付する書類
法人登記簿謄本 交付後3ヶ月以内のもの
賃貸借契約書(写) コピー可
預金口座振替依頼書 口座振替をする金融機関の確認印が必要な書類
出勤簿・労働者名簿・賃金台帳 出勤簿は、タイムカードでも可
源泉微収税の納付領収書 毎月又は納期特例時に支払った源泉の領収書
法人事業の開設届・給与支払事務所開設届 税務署に提出した書類の控え
* 会社を設立した場合、社会保険の強制適用事業所となります。

<<< 労働基準監督署と公共職業安定署(ハローワーク)への届出 >>>
届出書の名称 内 容 届出等の期限

(提出先) 労働基準監督署

労働保険関係成立届

労働保険概算保険料申告書

所定の用紙。 加入の手続きについては従業員を雇用してから10日以内に会社を管轄する労働基準監督署および公共職業安定所(ハローワーク)に各提出書類と添付書類を提出。

(提出先) 公共職業安定所(ハローワーク)

雇用保険適用事業所設置届

雇用保険被保険者資格取得届

所定の用紙。
雇用保険被保険者証 従業員となる者が、過去に雇用保険の被保険者となっていた場合に、雇用保険の被保険者であった証明書。
○ 届出書に添付する書類(共通)
登記簿謄本(写) 発行後3ヶ月以内のもの
賃貸借契約書(写) 登記簿謄本の所在地と別の場所で事業を行う場合に必要
諸官庁に届け出た書類(写) 税務署に届け出た法人設立届、給与支払事務所の開設届等の控え
出勤簿・労働者名簿・賃金台帳・雇用契約書 出勤簿は、タイムカードでも可
労働保険関係成立届の事業主控(ハローワーク提出時に持っていく書類) 労働基準監督署から返却された書類
従業員を雇用した場合は、労働者災害補償保険と雇用保険の強制適用事業所となります。
従業員を採用した場合、管轄の労働基準監督署および公共職業安定所(ハローワーク)
で各加入手続きをすることが必要です。

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