産業廃棄物処理対策のため公共関与による広域的・総合的処理をめざしています。

一般財団法人 福井県産業廃棄物処理公社

制度について

昨今、産業廃棄物の発生を抑制し、なお発生した産業廃棄物については最終処分ではなく原材料等への資源化がなされる「資源循環型社会」を構築する必要性が高まっています。

県内で発生した産業廃棄物について、品目によっては資源化が進んでいる物もありますが、そのための排出者側や引受者側の情報が不足しているため、資源化が可能な物であるにもかかわらず最終処分に回っている場合もあると考えられます。

このため、排出事業者側及び受け手事業者側双方の産業廃棄物の再生利用に係る情報を収集して閲覧できるようにすることにより、産業廃棄物の資源化を促進しようとするのが「産業廃棄物再生利用等情報制度」の目的です。

参考図:『産業廃棄物再生利用等情報制度』フロー図 はこちらです。

  • 産業廃棄物を直接排出する県内の事業者
  • 産業廃棄物を直接利用する事業者

(但し、登録については、県内の事業者に限ります。)

再生利用等情報リスト上の事業者との協議

 別添の再生利用等情報リストを見て、取り引きを希望する事業者がある場合は、[一財]福井県産業廃棄物処理公社 (以下、「廃棄物処理公社」)にお電話で申し出て下さい。相手先の事業所名及び連絡先の情報をお知らせしますので、別途連絡して、あとでトラブルが起こらないようにお互いの条件等について十分に協議をして下さい。 ※[一財]福井県産業廃棄物処理公社:〒910-3131福井県福井市白方町46字臨海3番地 TEL.FAX 0776-85-1228 お問い合わせ時間:月曜日から金曜日の午前9時~午後4時30分

再生利用等情報リストへの事業所登録及び変更等

新たに、排出者側あるいは受け手側のリストに登録を希望する事業者は、様式1(産業廃棄物提供申込書)あるいは様式2(産業廃棄物引受申込書)に必要事項を記載して、廃棄物処理公社に申し込んで下さい。  なお、登録している情報を一部変更あるいは廃止したい場合は、様式3に必要事項を 記載して、廃棄物処理公社へ報告して下さい。(いずれも郵送で構いません)

ご注意

再生利用等の交渉が成立した場合の報告

双方での事業者の協議の結果、再生利用等の交渉が成立した場合には、引受事業者は必ず、再生利用に係る取り引きを開始するまでに、様式4に必要事項を記載して、廃棄物処理公社へ報告して下さい。

手 数 料

本制度の活用について、手数料は必要ありません。

トラブルが起こった場合

この制度の活用に伴い生じたトラブル・事故などは、当事者間で解決して下さい。

その他の留意事項

引受事業者や運搬に携わる事業者は、取り引きの形態、条件などにより「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」に基づく廃棄物処理業の許可等が必要となる場合がありますので、十分ご留意願います。

譲ります情報・譲ってください情報

お電話、またはメールにてお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ 0776-85-1228

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