委託契約書は法律で定められている項目(注)1が欠けていたり、記載内容が実態と異なる場合には委託基準違反として罰則や産業廃棄物の撤去等の命令を受ける場合がありますので、新規契約される方はもとより、自動更新で長期にわたり契約を継続されている方(注)2は、産業廃棄物の種類の追加や代表者・住所の変更などあらゆる機会をとらえ、最新の様式で契約を締結していただきますようお願い申し上げます。
(注)1 廃棄物処理法施行令第6条の2、廃棄物処理法施行規則第8条の4の2参照
(注)2 産業廃棄物処理委託契約書・特別管理産業廃棄物処理委託契約書で契約されている方は、
産業廃棄物処分委託契約書・特別管理産業廃棄物処分委託契約書に変更してください。