第1条 本会は佐分利児童クラブと称し、事務局は佐分利保育園に置くこととする。 |
(目的) |
第2条 この要綱は、保護者が労働等により、放課後、小学校休業日に昼間家庭にいない小 学校児童に対し、町の施設等に放課後児童クラブを設置・運営し、適切な遊び及び生活の場を与え、健全な育成を図ることを目的とする。及び生活の場を与え、健全な育成を図ることを目的とする。 |
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(設置主体) |
第3条 大飯町からの委託を受け、設置運営することとする。 |
(対象児童) |
第4条 本会の対象児童は、次のとおりとする。 |
(1)放課後に保護者のいない小学生全ての児童 |
(2)健全育成上指導を要すると町長が認める児童 |
(組織) |
第5条 本会の組織は、次のとうりです。 |
(1)対象児童を20名以下とする。 |
(2)教員又は保育士等の児童福祉関係有資格者1名及び補助職員1名とする。 |
(開設時間と休業日) |
第6条 本会の開設時間は、次のとおりとする。 |
1 開設時間 |
(1)平日は午後2時から午後6時までとする。 |
(2)土曜日・長期休暇は午前8時から午後6時までとする。 |
2 休業日 |
(1)日曜日 |
(2)祝日 |
(3)8月13日から16日までの日 |
(4)12月29日から翌年1月4日までの日 |
(5)保育園の入園式前2日間 |
(利用料等の徴収) |
第7条 本会は次の各号に揚げる利用料等を保護者から徴収することとする。 |
(1)保護者負担(おやつ代)1日100円×きた日数 |
(2)調理実習等の実費 |
(3)その他、本会の実施にあたり必要と認められる経費で、町長と本会の代表 |
者(以下「代表者」という。)が協議し、保護者負担が妥当であると認め |
られるもの。 |
(申込みの受付) |
第8条 本会の入会申込みは、随時、おおい町役場及び佐分利保育園で受け付ける |
ものとする。 |
(児童の保険) |
第9条 委託を受けた施設が保険に加入し、児童の安全を図る。 |
(その他) |
第10条 この会則に定めるものの他、必要な事項は、町長と代表者が協議して |
定める。 |
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附 則 |
この会則は、平成23年4月1日から施行する。
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