〜医療費が高額になりそうなとき〜

医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証をご利用下さい。


 
医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合は、後から申請いただくことにより自己負担限度額が払い戻される「高額療養費制度」があります。

しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。

※1 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれの取扱いとなります。

※2 同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。
    保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等が対象外となります。
 

                             

    <従 来>                        <限度額適用>  

 















@医療費の3割(約30万円)
         を支払う

       





        

A高額療養費の支給申請
       
B約2ケ月後に高額療養費
 (約21万円)の支給
      ←

医療機関
 
















B認定証を提示し、一定の
 限度額
(約9万円)を支払う
               



    C高額療養費等の
            請求


@認定証の申請

A認定証の交付
        ←
   

医療機関
↓ ↑D高額療養費
(約21万円)
等の支給
   

 薬剤師国保

薬剤師国保


 ※医療機関の窓口で支払う限度額は、患者の方の所得区分に応じて異なります。
 ※この制度を利用するためには、「限度額適用認定証」が必要になりますので、入院前に交付申請をしてください。
 ※上記の手続きを行わない場合は従来どおりの制度(約2ケ月後に支給)になります