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「税源移譲のおかげで、住民税の還付があるって本当なのか?」
「私には、還付があるのか?」
「いつ知らせがくるのか?」 といったお声をいただきました。
まず、「税源移譲に伴う住民税の還付」について説明する前に、今回の還付は全ての納税者が対象となるわけではありません。対象となるのは、「平成19年度に所得の変動があった人」です。
下の図をご覧ください。

平成18年度は
・住民税 5%
・所得税 10%
で課税されていました。
これが税源移譲に伴って、
・住民税 10%
・所得税 5%
で課税されるようになりました。
問題は、ここで起きます。というのも、
「住民税は、平成18年度の所得に対して課税するのに対して、所得税は平成19年度の所得に対して課税する」
からです。
平成18年度と平成19年度で、所得の変動が無い場合(上の図の2番目)を考えてみましょう。
住民税は税源移譲により増額されています。この「増額部分」=「所得税の減額分」という説明がなされます。
(これはあくまでも国の説明ですから、それ以上は突っ込まないでください ^^;)
ところが、平成18年度までは会社勤めをしていて平成19年の3月31日に退職したというような人の場合はどうなるのでしょうか。住民税は平成18年度の会社勤めをしていたときの所得に対して課税されます。ところが、この人の場合、肝心の「増額」=「所得税税額」が、平成19年度からは存在しません。つまり、完全な増税になってしまうのです。
したがって、このような人に対して、増額部分の住民税を還付しようというわけです。
具体的に、下のモデルケースをみていただければより具体的におわかりのことでしょう。

この方は、平成19年度から所得税がゼロになります。つまり、住民税だけが増額されることになるわけです。
したがって、「税源移譲前の税率」と「税源移譲後の税率」で住民税をはじき出して、その差額を還付するのです。
(結構、還付額は大きくなりますね。 ^^)
ただ、問題はこの還付が
・自己申告
であること。
しかも、申告期間は、
平成20年7月1日から7月31日まで
つまり、1か月間しかないこと。
実際に、市役所税務課に「仮に期間を超えてしまったら門前払いなのか?」と問い合わせたところ、「う〜ん・・・難しいところです。建前上は受け付けられないのですが、実際にそういうことが起きたら受け付けざるを得ないようにも思います」と対応に苦慮しているようです。(国ももう少し考えて欲しいところです)
これから6月くらいに対象者には通知が届くことになりますので、「ひょっとして?」と思われた方は、しっかりと申告してください。
ちなみに、市役所の税務課の皆さんが頭を痛めているのは「住所を移転してしまった人」です。つまり、平成18年度までは勝山に住所を置いていたのだが、今は住所を市外に移してしまったという人。こういった人の所得をどのように把握すればよいのか、そして通知をどうやって出せばよいのかに苦慮されているので、
皆さんのお知り合いの中に、
(1)平成19年度に市外へ住所を移転されていて、なおかつ、
(2)どう考えても、所得が激減しているだろう
という方がいらっしゃったら、その方に「一度、勝山市役所の税務課に問い合わせてみたら?」とお声がけしてみてください。ひょっとしたら、還付対象になるかもしれません。
ちなみに、対象となる方は、これからコンピューターではじき出すそうですが、市税務課の予想では概ね1000人程度になるとのことです。
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