空港拡張関連予算の差し止めを求めた
監査請求却下に対する、損害賠償請求裁判
| 経 過 @6月15日、「会」では1周年総会(6/10)の決定を受け、実現の見込みのない福井空港拡張計画関連予算(約2億円)の「執行差止め」を求める監査請求を提起しました。県民にも非常にわかりやすいタイムリーな内容で、短期間の取り組みにもかかわらず、請求者は会員数を上回る201名に達しました。 A7月27日に出された監査委員(4名)の決定は、「無駄になるおそれがあると請求人は主張しているが、財務会計上の違法性不当性はない」という木で鼻をくくった理由による「却下」でした。しかも、「請求人に証拠の提出と陳述の機会を与えなければならない」という地方自治法の規定さえ無視した不当なもので、十分な審議を行った形跡さえうかがえない不誠実なものでした。 Bこの結果は到底放置できるものでなく、弁護士と協議して8月27日に2つの訴訟を提起しました。知事に対する「予算執行差止請求」と、知事と監査委員を相手取った「損害賠償請求(一人5万円)」です。夏場の困難な時期の取り組みでしたが86名の原告団と15万円のカンパが集まりました。 Cその後、9月14日に知事の「凍結」表明が行われたことで、2億円のうち1億3千万円以上は執行されないことが明らかになり、実質的な勝利を得たことから、「予算執行差止請求」は10月18日に取り下げました。 |
損害賠償裁判の意義 残された損害賠償裁判はもちろんお金のためにやっているわけではありません。今回の事態は、県の監査委員が実質的な機能を何ら果たしていないことを露呈させました。7月27日に出した結論が2ヶ月もたず、9月14日の知事自身の「凍結」表明により破綻したのです。 たとえば、「概算要求の内容がわかるまで、執行を保留すべき」程度の意見を出すことは十分可能だったはずです。私たちは、監査委員が行政のチェック機関としての機能を十分発揮することを期待して、この裁判をたたかって行きたいと考えています。 第1回の公判は10月31日に行われ、原告側が意見陳述しました。第2回は来年1月16日午後1時15分です。 |