具体的な対応要領
  基 本 的 心 構 え
4 来訪者のチェックと連絡
応対要領4
 
 受付係員または窓口員は、来訪者の氏名

等の確認と用件および人数を把握して、対

応責任者に報告し、応接室等に案内する。

5 相手の確認と用件の確認 応対要領5
 落ち着いて、相手の住所、氏名、所属団

体名、電話番号を確認し、用件の確認をす

ること。代理人の場合は、委任状の確認を

忘れないように。

6 応対場所の選定 応対要領6
 素早く助けを求めることができ、精神的に

余裕を持って応対できる場所(自社の応対

室)等の管理権の及ぶ場所。

  暴力団組事務所等には絶対に出向かな

いこと


7 応対の人数 応対要領7
 相手より優位に立つための手段として、常

に相手より多い人数で対応すること。

 応対時間 応対要領8
 応対時間が長いと、相手のペースにはま

る危険性が大きくなります。可能な限り短く

すること。最初の段階で「何時には会議があ

りますから何時までならお話を伺います」等

告げて応対時間を明確に示すこと。

9 言動に注意する  応対要領9
 暴力団員は、巧みに論争に持ち込み、応

対者の失言を誘い、または言葉尻をとらえ

て厳しく糾弾してきます。「申し訳ありませ

ん」「検討します」「考えてみます」等は禁物

です。

10 書類の作成・署名・押印 応対要領10
 暴力団は「一筆書けば許してやる」等と詫

び状や
念書等を書かせたがりますが、後日

金員要求の材料等に悪用します。また、暴

力団員等が社会運動に名を借りて署名を集

めることがありますので署名や押印は絶対

に禁物です。
 

11 即答や約束はしない 応対要領11
 暴力団員の対応は、組織的に実施するこ 

とが大切で、相手の要求に即答や約束はし

ないことです。

  暴力団員は、企業の方針の固まらない間

が勝負の分かれ目と考えて執拗に、その場

で回答を求めます。

12 トップは対応させない 応対要領12
 いきなりトップ等の決裁権を持った者が応

対すると、即答を迫られますし、次回以降か

らの交渉で「前は社長が会った。お前では

だめだ。社長を出せ。社長が会わない理由

を言え」等と喰ってかかられます。

13 湯茶の接待をしない 応対要領13
 
 湯茶を出すことは、暴力団員が居座り続け

ることを容認したことになりかねません。

  また、湯のみ茶碗等を投げつける等、脅

かしの道具に使用されることがあります。

  歓迎するお客さんではありませんので、

接待は不要です。

14 対応内容の記録化
 電話や面談の応対内容は、犯罪検挙や行

政処分、民事訴訟の証拠として必要です。

  メモや録音をすること。

15 機を失せず警察に通報 応対要領15
  
 
 不要なトラブルを避け、受傷事故を防止す

るため。


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1 毅然とした態度
  恐れず侮らず、勇気を持って応対
 暴力団員は、刑務所入りの

危険を十分認識しながら、資

金獲得のために訪れていま

す。

2 信念と気迫を持って
  暴力には屈しないという対応
 暴力団員は、強いものには

弱く弱いものには限りなく強い

ので弱みを見せないことです。

3 冷静な対応をする
  挑発に乗るな、挑発をしないこと
応対要領3
 暴力団員は、挑発して失言

を誘
ったり、言葉尻をとらえて

徹底的に糾弾し、無理難題を

押し付けてきます。

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